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高額医療・高額介護合算療養費って何?

高額医療・高額介護合算療養費制度は、 これらの制度を利用してもなお負担が重いときに、年ごとに自己負担額を軽減できる制度となります。 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は、世帯の年収や年齢によって異なります。 それぞれの自己負担額について具体的な額を紹介します。 ここで記載する自己負担限度額を超過した分を高額医療・高額介護合算療養費の申請で受け取れます。 自己負担額の限度は、70歳未満の場合は5段階に分けられています。 住民税非課税世帯では、負担額の上限が年間34万円です。 いっぽう住民税課税世帯は、限度額の上限が4段階に分類されています。 また、70歳未満の世帯員は、医療機関ごとの医療保険の自己負担額が2万1,000円を超えた場合のみ、合算の対象です。

医療・介護の社会保障費は減りますか?

それによると、医療・介護の社会保障給付費は2018年が約50兆円である一方で、2040年には93兆円となっており、2018年と比較して86%増加することが見込まれています。 一方で、現在、社会保障費を抑えるためにさまざまな取り組みが実施されています。 健康増進施策の強化もその1つです。 健康であれば医療や介護サービスを受ける必要がないので、「健康な人が増えれば、その分社会保障費などが抑制できるのではないか」と考えられています。 ただし、健康増進施策については寿命の延伸やQOL向上には効果があるものの、医療費抑制の観点では大きな効果が見込めないという意見もあります2。 統計を見ると予防医療などにより日本人の平均寿命自体は延伸していますが、不健康な期間の長さにほとんど変化がないことが分かります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない場合、医療費と介護費のサービス料を計算する必要がありますか?

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入しておらず、自己負担額を超えそうな場合には、 自分で医療費と介護費のサービス料を計算する必要があります。 介護のほんねにおまかせください!

訪問介護は医療費控除の対象になりますか?

一方、訪問介護( )及び訪問入浴介護( )に係る対価については、これまで、傷病により寝たきり等の状態にある者が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ、一定の在宅介護サービス(訪問介護及び訪問入浴介護)供給主体が、医師との適切な連携をとって在宅介護サービスを提供した場合の、その在宅サービスを受けるための費用については、「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とされてきたところである(平成2年7月27日付老福第145号「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」厚生省通知)。

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